こんにちは、しろふくです。
6月になり、あじさいが綺麗に咲き始めましたね。
さて、本日ですが、休職と転職に関することです。
私はキャリア採用担当として、17年間毎日多くの応募書類を拝見してきました。また、副業としてキャリア相談も受けておりますが、メンタル系での休職の扱いに悩んでいる方は多いです。
本日はそんな方のために、記事を書いてみました。
以下の3つの状況別の注意点です。あなたの状況に応じて対応は変わりますので、今どの段階なのかを意識しつつ、お読みいただければと思います。
1.完全復帰していて、残業も可能
2.通常の勤務ができるが、残業などに配慮が必要
3.通常の勤務も難しいが、働く必要がある

1.完全復帰していて、残業も可能
過去に病院にも通って、今は通院もなく、残業も必要に応じて可能という方、いらっしゃると思います。この段階の方は、過去の休職歴を書くべきか、悩んでいることと思います。
あなたがもしこの状況ならば、あえてその履歴を書く必要はありません。休職歴はすべて履歴書に書かなけばならない訳ではないのです。育児休職しても書かない方もいらっしゃるのと同じです。
精神疾患も過去の病歴と同じ。〇〇年〇月~〇月にがん治療を受けていても、現在完治して職務に復帰しており、就労にあたって何の影響もないのならば、それを書く必要はありません。
ただし、内定後に「直近1年の源泉徴収を提出」しなければならない会社があります。ここで年収が半分になっていたら、この理由を問われるでしょう。でも何年も前に一時的に下がっていたとしても、通常企業はそこまで調べないのです。
2.通常の勤務ができるが、残業などに配慮が必要
次に、通常の勤務はできるが、やはり残業等はできない場合です。土日でなく、勤務時間内に定期的に病院に行かなければいけないのなら、これを会社の方にも理解いただく必要があります。
この場合は、詳細を記載する必要があります。残業が全くできないのか、月10時間までなら対応可能なのか。そして病院は毎週〇曜日の午後に行く必要がある等であれば、それも記載する必要があります。
内定が出てからそのような事を言われても、会社側から見れば「事実を隠していた」ことになってしまいます。当然内定取り消しになる場合もあるでしょう。
ですから、今この状況にいらっしゃる方は、会社に知って欲しいことはすべて応募書類に記載する必要があります。面接でも『会社側が配慮すべき事項』については、詳しく聞かれると思いますが、必要な配慮についてはしっかり答えてください。
3.通常の勤務も難しいが働く必要がある
残業なしだったとしても、通常勤務が難しい場合もあるでしょう。それでも雇用保険にも限りがありますので、働く必要がある方もいらっしゃると思います。そのような場合は、障害者枠での応募が可能です。
障害者雇用促進法により、一定規模以上の事業主には障害者を雇用する義務(法定雇用率制度)が課されています。2026年7月1日から、この法定雇用率が引き上げられ、障害者雇用義務の対象となる民間企業の範囲は、常用雇用労働者40人以上から、常用雇用労働者37.5人以上へ拡大されます。
ただし、障害者枠での転職活動は基本的に「精神障害者保健福祉手帳」をお持ちの方が対象となり、お持ちでない方は、上記1か2の選択となりますので、ご注意ください。
手帳をお持ちか、または今後取得予定の方、障害者専門のエージェントも存在します。彼らは障害者雇用に対する知識や市場感を把握されていますので、通常のエージェントでなくこちらを利用することをお勧めします。
主なものを参考までにあげておきます。
障害者の求人転職情報・雇用支援サービス|atGP
障害者雇用の求人・就職・転職支援サービスはdodaチャレンジ
障害者の求人・転職・就職は仕事ナビ | LITALICO仕事ナビ
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休職歴のある方の転職活動は、状況に応じた対応が異なります。方針をめてから活動すると活動期間を短縮できますので、最初しっかり方針を決めてください。
この記事が、休職歴で悩んでいる方の参考になれば嬉しいです。
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