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キャリアコンサルタントを目指す方へ(2) ~専門実践教育訓練給付金申請の際の準備と注意点~

こんにちは、しろふくです。
東京は久しぶりの雨です。こうなると散歩することもできませんが、我慢ですね。

さて、前回は、専門実践教育訓練給付金を使ってキャリアコンサルタント養成講座へ申し込む方法があることを書きました。

さて本日は、実際の給付金の申請の際の準備と注意点について書いてみます。

訓練前キャリアコンサルティング

1.訓練前キャリアコンサルティング
2.ジョブ・カードとは
3.キャリアコンサルタント養成講座への申し込み

 

1.訓練前キャリアコンサルティング

さて、専門実践教育訓練給付金ですが、こちらの給付対象になるには、条件があることを前回書きました。

www.shirofuku.com
受給対象者は、「受講開始日時点で雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(初めての支給の場合は2年以上)ある方や、 前回の給付金の受給から3年以上経過している方」でしたが、この条件を満たした方が、訓練前にキャリアコンサルティングを受ける必要があります。(管轄のハローワークにて、約1時間)

そうです、現役のキャリアコンサルタントの方に、ここでお会いすることになるのです。これは「訓練前キャリアコンサルティング」と呼ばれ、実際に、対象者に給付金を支払ってよいかについて、キャリアコンサルタントの方が評価する場となります。

雇用保険からの給付金ですので、やはり支払う以上は、自分の知識を増やすだけでなく、実際の仕事に役立つことが求められています。

とはいえ、資格取得後に全員がキャリアコンサルタントとして働くことが求められている訳ではなく、傾聴のスキルや部下指導など、キャリアコンサルティングが役に立つ場面は多くあるので、ご自分のお仕事にどう役立たせるかを説明できればOKです。

この説明自体が難しいと感じでいる方は、そもそもどうしてこの資格に興味を持つようになったのか、正直に相談されると良いと思います。最終的には、志望する理由を以下に説明する「ジョブ・カード」に記載する必要があるのですが、ここで記載方法についてアドバイスを頂けますので、心配することはないと思います。

2.ジョブ・カードとは

さて、この「訓練前キャリアコンサルティング」までに、各自で用意しなければならないのが、「ジョブ・カード」になります。

皆さん「ジョブ・カード」って聞いたことありますか?
キャリアコンサルタントの方にはおなじみのジョブ・カードですが、初めて聞いた方も多いと思います。私もこの申請をする際に初めて知りました。。

Wikipediaによると、
ジョブ・カード制度とは、正社員経験の少ない人を対象として、対象者の職務経歴や学習歴、職業訓練の経験、免許・資格などを「ジョブ・カード」と呼ばれる書類にとりまとめ、企業における実習と教育訓練機関における学習を組み合わせた職業訓練を受けることにより、その後の就職活動やキャリア形成に活用する制度、とあります。

要するに、国が作成した履歴書・職務経歴書のフォーマットのようなものです。
残念なことに、一般の就職活動等で使われることはあまりないのですが、給付金関係の申請をする時はこちらのフォーマットが必要になります。

厚生労働省の以下のページにフォーマットや作成支援ソフトが用意されており、記載例も非常に充実しているので、作成に困ることはないでしょう。
jobcard.mhlw.go.jp
以下の4種類のシートを作成し、訓練前キャリアコンサルティング時に持参します。
①キャリア・プランシート
②職務経歴シート
③職業能力証明(免許・資格)シート
④職業能力証明(学習歴・訓練歴)シート

 

3.キャリアコンサルタント養成講座への申し込み

そして、最後に、ここが一番大事な事なのですが、この教育訓練給付金を受給するには、養成講座の受講開始日の1ヶ月前までに申請手続きが必要です。

もし、これが1カ月を切ってしまったら、次のタイミングで開始する講座で開始する講座に申し込むことになります。

規模の大きな学校だと、1~2カ月ほど遅らせればよいかもしれませんが、年に1、2回しか開催されない講座だと、半年~1年先ということになってしまいますので、訓練前キャリアコンサルティングを受ける時期については、十分注意してください。

「訓練前キャリアコンサルティング」は、管轄のハローワークに直接申し込むことになります。
お住まいの地域によって異なりますが、東京の場合、現在Webからの申し込みも受けつけているようです。

jobcard.work

以上、専門実践教育訓練給付金の申請の際の準備と注意点でした。
詳しい説明は、申し込みの際に養成機関より案内があると思いますが、ここでは概要のみお伝えしました。時期にういては、注意してくださいね。