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キャリアコンサルタントを目指す方へ ~専門実践教育訓練給付金で費用の最大7割が戻ります~

こんにちは、しろふくです。
連休明けのお仕事だった方も、久しぶりで疲れたのではないでしょうか。

さて、本日はこれからキャリアコンサルタントを目指す方のために、専門実践教育訓練給付金のことについて書いてみます。

1.キャリアコンサルタントになるには
2.専門実践教育訓練給付金とは
3.どうすれば7割が戻るのか

キャリアコンサルタント

1.キャリアコンサルタントになるには

コロナの影響で家にいる時間が長く、この時間を勉強の時間に使う方が増えています。もともと教室に通わなくてもよい通信講座などの申し込みが増えているようですね。

さて、読者の方にはキャリアコンサルティングについて、興味のある方も多いかと思いますが、キャリアコンサルタントになるためには、キャリアコンサルタント試験に合格する必要があります。

そしてこの試験は、次のいずれかの要件を満たした方が受験できます。

1.厚生労働大臣が認定する講習の課程を修了した者
2.労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力開発及び向上のいずれかに関する相談に関し3年以上の経験を有する者
3.技能検定キャリアコンサルティング職種の学科試験又は実技試験に合格した者
4.上記の項目と同等以上の能力を有する者
                            (厚生労働省HPより)

上記の3.についても試験を受けるのにキャリアコンサルティングの実務経験が求められるため、未経験の場合、実質選択肢は1.のみになります。

よって、厚生労働省が認定する講習を修了して、試験に合格するのが、未経験者のパターンとなります。

以下は厚生労働省が認定した21講習になります。
R2 .4.1の情報となっておりますが、コロナの影響もありますので、実際に講座が開港されるかは各実施団体にご確認お願いします。

◆厚生労働省認定 キャリアコンサルタント養成講座(R2.4.1)
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/000622927.pdf

2.専門実践教育訓練給付金とは

上記の講座について各団体のホームページを調べてみると「専門実践教育訓練給付金」の対象講座と書かれていることも多いのですが、この「専門実践教育訓練給付金」って何でしょうか?

専門実践教育訓練給付金とは、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする、雇用保険の給付制度による給付金です。

受給要件は、受講開始日時点で雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(初めての支給の場合は2年以上)ある方や、 前回の給付金の受給から3年以上経過している方が対象となります。
また、現在離職をしていても離職日から1年以内であれば対象となります。

これを読んでいる方のほとんどは、該当しているのではないでしょうか。
受給要件については、管轄のハローワークでも個別に確認できます。

本給付金について、詳しくは厚生労働省のこちらのリーフレットをどうぞ。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000558050.pdf

3.どうすれば7割が戻るのか

この給付金を利用できると分かった場合、どうすれば7割が戻ってくるのでしょうか。

実はこの給付金は、2段階に分けて申請し、支給されます。
キャリアコンサルタント養成講座を修了したときに50%、キャリアコンサルタント試験に合格した後に20%が戻ってくるのです。

私の通った学校は、ほぼ全員がこの制度を使って受講しておりました。
講座の最終日に修了証が渡されるのですが、この際に給付金の申請の仕方も丁寧に説明されました。ここでまず50%の給付手続きをします。

その後は試験に合格した時に、20%が戻ってくることになりますが、この制度のおかげで皆さん本当に必死でした!
やはり金銭的なモチベーションは非常に効果があり、クラスの受験生全員が1回で合格しました。


以上のように、専門実践教育訓練給付金を使える養成講座を修了し、1回目の受験で合格すれば7割が戻ってきます。もし、残念ながら1回目で不合格になっても講座を修了すれば最低5割は戻ってくるのです。

一般的な養成講座の費用は約30~40万円のところが多いと思いますが、費用面を心配されている方の参考になればと思います。